「日本ビオトープ管理士会 近畿支部」会則


第1条(名称及び事務局) 本会は、「日本ビオトープ管理士会 近畿支部」と称し、事務局を置く。

第2条(目的及び活動)
1.本会は、日本ビオトープ管理士会の近畿支部として、ビオト-プに係る情報の収集・交換を行うと ともに、ビオト-プ活動の推進を図ることを目的として活動する。
2.本会は、会員及び日本ビオトープ管理士会、各種学会と、ビオト-プに関する知識・技術・経験の 相互交流を通じてビオトープに関する知見の構築と普及を目的として活動する。
3.本会は、環境省その他の行政機関が行うビオト-プに係る各種の施策・事業に協力する。 
4.本会は、ビオト-プに係る各組織との連携に努める。

第3条(会員)
本会の会員は、本会の目的に賛同し、入会を希望する個人および(財)日本生態系協会より 認定されたビオト-プ管理士の内、本会に入会を希望する個人をもって構成する。 なお、本会の目的に賛同する法人等にあっては賛助会員として役員会の承認をもって会員
とすることができる。

第4条(役員)
本会に、次の役員を置く。
会長 1名、副会長 1名、会計 1名、会計監査 1名、理事 7名以内

第5条(顧問) 役員は、本会に、役員会の承認を得て顧問を置くことができる。

第6条(役員の選任) 役員は、総会において選出する。

第7条(役員の任務)
1.会長は、会を代表し会務を総括する。 
2.副会長は、会長を補佐し会の運営に当たる。 
3.会計は、会長の指示を受け会計を担当する。 
4.理事は、会長の指示を受け会務を分担する。
5.会計監査は、会計を監査し通常総会においてその結果を報告する。

第8条(役員の任期) 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第9条(会費)
1.年会費は、個人会員は 1,000 円、賛助会員は 10,000 円とする。
2.会員は、会計年度の開始日から 2 ヶ月以内に年会費を納めなければならないが、役員会に おいて承認を受けた場合には年会費の納入を免除することができる。
3.通常総会後の新規入会員は、当該年度の会費の納入を免除する。 
4.総会の議決により臨時会費を徴収することができる。 
5.会員は、納入した会費の返戻を求めることはできない。

第 10 条(会計) 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入で賄い、会の運営に必要な経費に充てる。

第 11 条(総会)
1.本会は、年1回通常総会を開催する。
2. 2分の1以上の会員から請求があった場合、会長は臨時総会を開催しなければならない。ま た、会長は必要に応じて臨時総会を開催することができる。
3.総会成立の定数は、会員数の2分の1以上とする。なお、委任状は定数に加えるものとする。
4.第 1 項に定める通常総会の議決権を有する会員は、次の者とする。
  (1) その前年度の会費を納入した会員
  (2) その前年度に入会手続きをした会員

第 12 条(総会議決)
総会は、次の事項を議決し又は承認する。総会の議事は、出席者の過半数をもって決するが、 会則の改正には、出席者の3分の2以上の議決を要する。
・事業計画及び収支予算案 ・前年度事業報告及び収支決算の承認 ・役員の選任 ・会則の変更、会費の額その他の重要事項

第 13 条(役員会)
1.会長は、必要に応じて役員会を開催する。役員会は、事業計画に基づく会務の執行につい て決定する。
2.役員会成立の定数は、役員数の2分の1以上とする。なお、委任状は定数に加えるものとす る。 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
3.会長は、必要に応じ顧問、会員をオブザーバーとして役員会に参加させることができる。 
4.会計監査は役員会のメンバーには加えないものとする。

第 14 条(部会) 本会に、必要に応じて部会を設けることができる。

第 15 条(退会) 会員は、本人の申し出により退会することができる。

第 16 条(除名)
本会の名誉を傷つける行為あるいは秩序を乱す行為があった場合には、役員会の同意によ りその会員を除名させることができる。

第 17 条(委任) この会則のほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会に諮り会長が別に定める。

第 18 条(会計年度) この会の会計年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

第 19 条(解散) 本会は、総会の決議によって解散する。

第 20 条(残余財産の帰属)
本会が解散したときに有する残余財産は、総会の議決を経て(財)日本生態系協会に寄付 するものとする。

第 21 条(設立年月日) 本会の設立年月日は、平成17年1月25日とする。

第 22 条(所在地) 本会の所在地は、会長宅に置く。

附則
第1条 この会則は、平成17年1月25日より施行する。
第2条 この会の会計年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。ただし初年度は設立の日 からとする。
第3条 この会則は、平成17年5月 21日より一部改正して施行する。 
第4条 この会則は、平成19年5月19日より一部改正して施行する。 
第5条 この会則は、平成20年5月17日より一部改正して施行する。 
第6条 この会則は、令和 6年 1月31日より一部改正して施行する。